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自動車保険とは?  分かりやすく 簡単に説明


自動車保険を分かりやすく、簡単に説明

自動車の利用に伴って発生し得る損害を補償する損害保険であり、自動車保険は2種類に分けることができます。一つは強制保険として自動車を使用する際に加入が義務付けられているもので、自動車損害賠償責任保険や自賠責共済です。そして、もう一つは任意保険といわれる「自動車保険」です。任意なので加入は自由です。
自賠責保険は相手への補償であって、自賠責保険だけでは、自分自身のケガやマイカーへの補償は受けられません。任意の自動車保険は自賠責保険では補償されない部分をカバーします。


保険は大きく分けて2つ

・自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責保険)
・任意保険


自動車損害賠償責任保険

略称自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険です。
自賠責保険は1955年の自動車損害賠償保障法施行に伴い開始された対人保険制度で、その目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償です。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は最低限の損害賠償金を受け取ることができる状態になります。

自賠責保険・・・相手への賠償(歩行者や、車に乗っている人への補償)


任意保険

自賠責保険では補償されない損害を補償するために任意で加入できる保険です。
一般的に自動車保険あるいは任意保険と呼ばれています。

任意保険・・・相手への賠償(歩行者や、車に乗っている人への補償)
    ・・・自分や同乗者への補償(自分自身や同乗者が死亡、怪我した場合の補償)
    ・・・自分の車に対する補償(修理代や盗難など自分の車に対する補償)

民間の保険会社からは様々な商品が出ています。
・傷害に対する補償
・対人賠償
・無保険車傷害保険
・自損事故保険
・搭乗者傷害保険
・人身傷害保険
・物への保険
・対物賠償保険
・車両保険







posted by popcity at 16:41 | 保険の種類>自動車保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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